2019年大型連休
日本各地で桜の開花も始まり、平成と新元号をまたにかけた大型連休が近づいてきましたね!
さて、今回の節約術のキーワードは「見直し」です。日々の生活の中でちょっとづつ節約することも大切ですが、もっと根本的な「契約」からの見直し節約術です!

電気・ガスは思い切って事業者を見直してみる!

電力小売り自由化

光熱費の節約術として、当ブログでは効率的な電気やガスの使い方を紹介してきましたが、電力会社やガス会社との「契約」から見直すことで節約に繋がる可能性もあります。

まず、再検討したいのが、「どの会社と契約するか」という根本的な部分。
以前は、電気は電力会社と、ガスはガス会社と契約するのが当たり前でしたが、2016年の電力小売の全面自由化により、電力会社でガスを契約したり、ガス会社で電気を契約する「一本化」ができるようになりました。
また、関西地区在住の人が他地方の電力と契約したり、スーパーから電気を買うこともできるようになったのです。

さまざまな事業者がお得な料金プランを設定していて、契約変更にともなう場合のシュミレーション計算ができるようなシステムも進んでいます。
タイミングよく「基本料金サービス」などの新規契約キャンペーンが利用できれば、さらにお得です。

契約更新についてのポイントや注意事項が経済産業省と国民生活センターで紹介されているので、更新契約前にチェックしておきましょう。
※マンションや賃貸アパートについては契約している事業者または不動産会社等にお問い合わせください。

参考経済産業省

参考独立行政法人「国民生活センター」

契約している保険の保障内容を見直してみよう!

医療費控除

テレビのCMやSNSで「保険の見直し」について耳にしたことがあると思います。
使わない保険の掛金が今の生活費を圧迫している場合があるなど、経済評論家の方が指摘している例も目にしますよね。
現在契約している保険の保障内容を定期的に見直すことは、節約につながるだけでなく、いざという時にもらえる保険金の額にも影響します。

実際に某共済系保険で保険料毎月2,000円の契約をしている人の具体的な一例をみてみましょう。

病気で28日間入院し、1日約4,500円が保障され、126,000円が保険会社から支払われました。
しかしその後、保険の保障内容をよく読むと、同じ2,000円の保険料で病気入院時1日10,000円が保障されるプランがあるのを発見。
医療費負担の軽減をメインにしたかったので、すぐに切り替えようと保険会社に相談したそうですが、今回の入院から4年間をあけないと切り替えできないことが判明。
もし入院時1日10,000円だったら28日間で280,000円だったのに…。入院前に契約内容を見直しておくべきだった…。

ただし、この保険、入院1日10,000円の場合は死亡時最高10万円、入院1日4,500円の場合は死亡時最高1,000万円の支払いという違いがあります。
どちらを選ぶかは本人の状況で違ってくるでしょうが、お子さんの成長や家族構成に変化がある度に、金額ももちろん、今現在契約している保険の内容を見極めることで医療負担に大きな違いが出てくるので、見直しはとても大事です。

確定申告の医療費控除の2つの制度の再確認を!

確定申告

確定申告をするサラリーマン家庭で「生計を一にする配偶者やその他の親族」の使った医療費も合算して申告できる医療費控除の2つの制度をご存知でしょうか?

1つは医療費自己負担額が年10万円超から最大200万円まで課税所得から差し引けるという制度。
対象とされるのは病院で支払った医療費で、「病状などに応じて、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります」と明記されています。
おおむね治療目的での受診であれば対象になるようで、薄毛治療、禁煙治療、温泉療養なども治療目的で受診すれば医療費として申告でき、「治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師などによる施術の対価」と明記されているので、これらも大丈夫です。
さらに治療目的の薬代、市販薬の薬代、通院のために使った交通費も対象。ただし、予防目的の場合は対象外になります。

参考詳細は国税庁「医療費控除の準備」はこちら

一方、12,000円を超えた額を最大88,000円まで所得控除できる「セルフメディケーション税制」は、予防目的の医療費も対象に。
市販薬の購入はもちろん、健康診断、予防接種も対象となります。

参考詳細は国税庁「セルフメディケーション税制の概要と手続きなど」はこちら

2つの制度は併用できませんが、この制度を知っているのと知らないのでは家計に大きな違いがでますよね。

ただ、どちらも確定申告が必要です。
何がどちらの対象になるかわかりずらいと思いますので、病院に行った時の領収書はもちろん、市販の薬を買ったときの領収書などは保存しておきましょう。

ちなみに、税金は5年前までさかのぼれるため、領収書を含め税金関係の書類も5年間は保存しておくといいかもしれません。
今年の確定申告がまだの方、申告は遅れてもできるので、医療費控除を提出前に再確認してみてくださいね。

参考国税庁「平成30年分 確定申告特集」はこちら

※国税庁のサイトや最寄りの税務署で最新の税制を必ず確認してください。

電気、ガスの基本料金、契約事業者を見直し、保険契約の保障内用の見直し、医療費控除の節税することで、歴史的な大連休に使えるお金を増やしましょう!

関連2017年3月のお役立ちブログ

関連2018年3月のお役立ちブログ

関連2017年4月のお役立ちブログ

関連2018年4月のお役立ちブログ